レンタル/販売

介護・福祉用品のレンタルと販売

合同会社ここもでは、介護保険が適用されるさまざまな介護用具のレンタルと販売を行っております。お客様の身体状況や生活環境に最適な福祉用具をご提案し、必要に応じてご購入いただくことも可能です。福祉用具に精通した専門相談員がご自宅に訪問し、丁寧にフィッティングを行うとともに、使用方法やサービス内容についてわかりやすくご説明いたします。お客様の安心で快適な生活をサポートするために、最適なご提案をお届けします。

レンタル

合同会社ここもでは、介護保険が適用されるさまざまな福祉用具のレンタルを行っています。お客様の身体状況や生活環境に合わせて、最適な福祉用具をご提案いたします。経験豊富な福祉用具専門相談員が直接ご自宅に訪問し、丁寧にサイズ合わせや使い方の説明を行いますので、安心してご利用いただけます。

国が定める福祉用具

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具・体位変換器
  • 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

福祉用具レンタルは介護保険がご利用ください

介護保険では、都道府県知事が指定した「指定業者」から、福祉用具(介護用品)の一部をレンタルすることができます。もちろん、当社も山口県知事より指定事業者として認定されています。(レンタル事業における当社の介護保険事業所番号:3 5 7 0 4 0 0 9 6 4)レンタルサービスの介護保険のご利用は、要支援または要介護の認定を受けた方であれば可能です。ただし、介護度に応じて設定された支給限度額を超えた分については、利用者が全額負担する必要があります。

レンタルをご検討の際には、すでにケアマネージャー(居宅支援事業所)が決まっている場合は、担当ケアマネージャーにご相談ください。まだケアマネージャーが決まっていない場合は、合同会社ここもまでお気軽にお問い合わせください。

対象者要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
その他介護保険で福祉用具貸与サービスをご利用されるには「ケアプラン」の作成が必要となります。

レンタルまでの流れ

STEP
ご相談・お問い合わせ

お客様からの福祉用具に関するご相談やお問い合わせには、専門知識を持つ福祉用具相談員が対応いたします。まだ居宅介護支援事業者への申し込みやケアプランの作成を行っていない場合には、適切な事業者をご紹介することも可能です。要支援または要介護の認定を受けたお客様には、介護保険を利用したレンタルサービスのご提案をさせていただきます。また、お客様がご自宅で安心して生活を送るために最適な介護用具の選択についても、詳しくアドバイスを行います。

STEP
ご提案

お客様の状況やニーズに応じて最適な介護用具を選定し、レンタルサービスの仕組みや料金、支払い方法などについてご説明いたします。最終的には、お客様自身にお好みの介護用具をお選びいただけます。

STEP
納品

選定した介護用具が決まり次第、納品日をお客様とご相談のうえ決定します。納品は専門相談員が専用車両でお客様のご自宅までお届けします。

STEP
用具の調整・使用方法のご説明

納品後は、お客様のご利用状況に合わせて介護用具の調整を行い、正しい使用方法を丁寧にご説明いたします。

STEP
ご契約

納品した介護用具をご確認いただいた後、契約手続きに進みます。契約内容をご説明し、お客様にご納得いただいたうえで契約書を作成いたします。

STEP
アフターサービス

納品から10日以内、またその後は半年に一度、福祉用具の使用状況や適合性を確認いたします。不具合や故障が発生した場合は、専用窓口へご連絡ください。修理や交換を迅速に対応いたします。

STEP
解約・回収

レンタルの終了をご希望の場合は、お電話などで解約のご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた日を解約日とし、回収日時をお客様と相談のうえ、専用車両で回収いたします。

STEP
消毒・補修・保管

回収した介護用具は、衛生管理システムに基づき洗浄・消毒・補修を行います。その後、消毒済みの介護用具のみを専用の清潔な倉庫で保管し、次のお客様への再利用に備えます。

販売

入浴や排泄時に使用する介護用具は、レンタルに適さないため、介護保険を利用して購入することが可能です。ただし、購入する際の販売事業者は都道府県の指定事業者でなければ保険適用されません。もちろん、合同会社ここもは山口県の介護保険事業所として指定されているので、ご安心ください(指定番号3 5 7 0 4 0 0 9 6 4)。介護保険を活用して介護用具を購入される場合、すでにケアマネジャー(居宅支援事業所)が決まっている場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。まだケアマネジャーが決定していない場合は、ぜひ合同会社ここもにご相談ください。お客様に最適なご提案をさせていただきます。

対象者要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
その他県指定の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所より認定有効期限内に購入されたものに限ります。

購入可能な福祉用具の品目

厚生労働大臣が定める福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

腰掛便座和式、洋式便器の上に置くもの電動式またはスプリング式で便座から腰上げを補助してくれるもの居室に置くポータブルトイレ
特殊尿器尿が自動的に吸引される物で介護者などが簡単に使えるもの
入浴補助用具入浴用イス・浴槽用手すり・浴槽内イス・入浴台・浴槽内すのこ
簡易浴槽空気式または折りたたみ式の浴槽で、取水・排水の工事を伴わないものです
移動用リフトの釣具の部分体に適合するもので、移動用リフトに連動可能なもの(リフト本体は福祉用具貸与の対象品)