介護認定について
介護保険制度では、寝たきりや認知症などによって日常的に介護が必要な状態(要介護状態)や、家事や身支度といった日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方が、必要に応じた介護サービスを受けられる仕組みになっています。
要介護認定のプロセスは、まず市町村の認定調査員が申請者を訪問し、心身の状況を詳細に調査することから始まります。この調査結果と主治医が作成した意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。一次判定では、申請者の心身の状態や生活状況がデータとして分析され、基準に照らして初期的な判定がなされます。
その後、保健、医療、福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果や主治医の意見書を詳しく審査します。この審査会では、データだけでは判断できない個別の事情や背景を考慮し、二次判定が行われます。
最終的に、二次判定の結果を基に市町村が要介護認定を正式に決定し、その結果が申請者に通知されます。この認定を受けることで、申請者は自身の状態に応じた介護サービスを利用できるようになります。
この一連の流れにより、介護が必要な方が適切なサービスを受けられるよう、公平で透明性の高い仕組みが整えられています。
第1号被保険者(65才以上の方)
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
- 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者(40才以上65才 未満の医療保険に加入している方)
- 初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方
- 2006年4月からがん末期が対象となりました。
- ※認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればサービスを使い始めることができます
要介護認定の申請の流れ
最寄りの市区町村役場や地域包括支援センター、または指定された居宅介護支援事業所でご相談ください。
福祉、医療、保健に関する専門知識を有する調査員がご自宅を訪問し、ご本人の心身の状況について詳しく確認します。
保険や医療、福祉分野の専門家たちが、訪問調査の結果や医師の意見書を基に審査を行います。
認定結果が記載された通知書が届きます。
- 予防給付: 要支援1・2に該当
※2006年4月以降、要支援1・2は介護予防サービスの対象となり、利用できるサービス内容が異なります。 - 介護給付: 要介護1~5に該当
介護保険サービスの対象にはなりませんが、自治体が提供する支援サービスを利用できる場合があります。
介護支援制度の内容
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用品販売
- 介護予防住宅改修
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用品販売
- 介護予防住宅改修
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
支給限度額
支給限度額は要介護度に応じて設定されています。
要介護度(要支援度) | 区分支給限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
地域によって若干異なります。詳細は市町村の担当にお伺いください。