介護認定

介護認定について

介護保険制度では、寝たきりや認知症などによって日常的に介護が必要な状態(要介護状態)や、家事や身支度といった日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方が、必要に応じた介護サービスを受けられる仕組みになっています。

要介護認定のプロセスは、まず市町村の認定調査員が申請者を訪問し、心身の状況を詳細に調査することから始まります。この調査結果と主治医が作成した意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。一次判定では、申請者の心身の状態や生活状況がデータとして分析され、基準に照らして初期的な判定がなされます。

その後、保健、医療、福祉の専門家から構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果や主治医の意見書を詳しく審査します。この審査会では、データだけでは判断できない個別の事情や背景を考慮し、二次判定が行われます。

最終的に、二次判定の結果を基に市町村が要介護認定を正式に決定し、その結果が申請者に通知されます。この認定を受けることで、申請者は自身の状態に応じた介護サービスを利用できるようになります。

この一連の流れにより、介護が必要な方が適切なサービスを受けられるよう、公平で透明性の高い仕組みが整えられています。

第1号被保険者(65才以上の方)

  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  • 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

第2号被保険者(40才以上65才 未満の医療保険に加入している方)

  • 初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方
  • 2006年4月からがん末期が対象となりました。
  • ※認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればサービスを使い始めることができます

要介護認定の申請の流れ

STEP
介護認定の申し込み

最寄りの市区町村役場や地域包括支援センター、または指定された居宅介護支援事業所でご相談ください。

STEP
訪問による調査

福祉、医療、保健に関する専門知識を有する調査員がご自宅を訪問し、ご本人の心身の状況について詳しく確認します。

STEP
介護認定審査会での審査

保険や医療、福祉分野の専門家たちが、訪問調査の結果や医師の意見書を基に審査を行います。

STEP
要介護認定の通知

認定結果が記載された通知書が届きます。

  • 予防給付: 要支援1・2に該当
    ※2006年4月以降、要支援1・2は介護予防サービスの対象となり、利用できるサービス内容が異なります。
  • 介護給付: 要介護1~5に該当
STEP
非該当(自立)の場合

介護保険サービスの対象にはなりませんが、自治体が提供する支援サービスを利用できる場合があります。

介護支援制度の内容

在宅サービス(予防給付)
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用品販売
  • 介護予防住宅改修
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
在宅サービス(介護給付)
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用品販売
  • 介護予防住宅改修
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護

支給限度額

支給限度額は要介護度に応じて設定されています。

要介護度(要支援度)区分支給限度額(月額)
要支援150,030円
要支援2104,730円
要介護1166,920円
要介護2196,160円
要介護3269,310円
要介護4308,060円
要介護5360,650円

地域によって若干異なります。詳細は市町村の担当にお伺いください。